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報告書

個人モニタリング期間の選択基準に関する検討

辻村 憲雄; 篠原 邦彦; 百瀬 琢麿

PNC TN8410 98-083, 20 Pages, 1998/05

PNC-TN8410-98-083.pdf:0.62MB

東海事業所では、放射線業務従事者のモニタリング期間は原則的に3カ月間であるが、プルトニウム燃料取扱施設等で作業を行う者については短期間に比較的高い被ばくを受ける可能性があるため1カ月毎に個人線量計を交換し、被ばく管理を行っている。しかし、モニタリング期間を3カ月間から1カ月間に変更する際の具体的な条件はこれまで設定されていない。本研究では、平成7年度の1カ月管理者の被ばく実績値を基に、モニタリング期間を1カ月から3カ月に変更した場合の被ばく線量当量分布を試算し、有意値として記録される割合の変化を調べた。その結果、3ヶ月間の合計線量が0.3mSvに満たない程度の線量レベルであれば、1カ月管理にする必然性は小さいことが分かった。

論文

放射線計測応用技術No.3; 放射線管理分野, 従事者被ばく管理, I.個人外部被ばく線量測定技術

村上 博幸

原子力eye, 45(3), p.61 - 63, 1998/03

本稿は、上記掲載予定誌における各種放射線計測技術の応用例を紹介する特集記事のひとつとして個人被ばく線量測定(外部被ばく管理)に関して述べたものである。内容は、編集方針に沿って、まず、ICRP勧告と個人線量測定との関係について述べ、次に最近の個人線量測定技術の動向、特に新しく開発された個人線量計について紹介する。最後に安全管理に関する観点から測定の信頼性の確保についても簡単に述べる。

口頭

水晶体モニタリングを行うべき線量レベルについて

辻村 憲雄; 吉富 寛; 横山 須美*

no journal, , 

どれだけの被ばくがあった場合に水晶体モニタリングを実施しなければならないかについて、我が国の現状、諸外国の法規制や国際機関等のガイドラインを参考に考察する。

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